税理士ドットコム - [配偶者控除]年度途中の退職と扶養について - 税金の扶養からは外れますが、所得が給与所得だけ...
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年度途中の退職と扶養について

正社員として今年1月から働いていた会社を妊娠を機に6月に退職しました。今月から旦那の扶養に入り、私は少しですが在宅ワークを始めようと思っていました。
しかし離職票が届いて改めて確認してみると今年の私の年収が129万でした。
ということは、今月扶養に入るともう今年は私は収入を得ない方が良いのでしょうか?
・旦那年収おおよそ500万
・私1〜6月までの年始129万
・去年私は、7月以降では8月の1ヶ月間し
か働いていない
・これから月に多くても5万以内で在宅ワークを始めようと思っていた

以上の点を踏まえて、健康保険、年金、所得税、、などなどについて
これから7〜12月までの間私はどのようにするのがいいのかを教えてください。

税理士の回答

税金の扶養からは外れますが、所得が給与所得だけの場合には、年収150万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円が受けられます。
又、社会保険の扶養は、年収130万円未満ですが、現況より判定します。
ご質問者は6月に退職していますから、これから月額108千円(130万円÷12月)以下であれば、社会保険の扶養で良いと思います。

ご回答ありがとうございます!
所得は給与所得だけになります。
社会保険に関しては、年度途中の退職なのでこれからの見込みの収入を考えるという解釈でよろしいでしょうか?

今129万の収入なので、これから12月までの間に150万以内に収まる程度、かつ月々は10.8万以内であれば在宅での仕事をしても税金以外の扶養には入れるということであっていますでしょうか?

再びの質問ですみません。

社会保険に関しては、年度途中の退職なのでこれからの見込みの収入を考えるという解釈でよろしいでしょうか?
・その様なご理解で良いと思います。

今129万の収入なので、これから12月までの間に150万以内に収まる程度、かつ月々は10.8万以内であれば在宅での仕事をしても税金以外の扶養には入れるということであっていますでしょうか?
・その様なご理解で良いと思います。

本投稿は、2019年07月17日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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