配偶者(特別)控除額について
妻の年収は100万円以下です。
私は、会社員としての給与と副業での所得があります。
私の合計所得金額による配偶者(特別)控除額は以下のようなテーブル式かと思います。
・900万円以下:38万円
・900万円超950万円以下:26万円
・950万円超1,000万円以下:13万円
本件における所得金額というのは、副業の場合、売上ではなく経費を引いた利益という認識であってますでしょうか。
※給与の場合は総支給額ではなく、諸々控除後の課税対象所得だと理解してます。
税理士の回答

相談者様のおっしゃる通り、副業の場合で自身で商売されている
なら雑所得となり、雑所得は売上-経費です。
給与所得も相談者様の理解されている通りで、給与収入-給与所得控除額
=給与所得です。
以上 宜しくお願い致します。。
本投稿は、2019年08月09日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。