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扶養控除範囲内で業務委託契約で働きたい。注意すべきことを教えて下さい。

現在無収入で、公務員の夫の扶養に入っています。今年10月から業務委託契約で働くことになりました。1ヶ月の収入は交通費込みで五万円程度と思います。扶養控除範囲内で働くために注意すべきことを教えて下さい。

税理士の回答

業務委託契約ですが、内容が雇用の形であれば給与所得になり、年収103万円以下であれば扶養内になります。一方、契約が雇用でない場合は、雑所得になると思いますので、以下の様に所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。
収入金額-経費=雑所得金額

旦那様の合計所得は900万円以下でよかったですか?
旦那様の所得が900万円以下であることを前提に下記記載します。

所得税上の配偶者になるためには、年間の所得が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)であることが必用です。ここで気を付けてほしいのは「所得が」38万円以下というところです。

よく耳にする「103万円までしか稼がなかったら配偶者で扶養になれるんでしょ?」というのは、お給料の額面が103万円ということです。給与所得は自動的に65万円の経費を引いてくれるので、所得は103万ー65万=38万円となります(この自動的な経費を給与所得控除といいます)

業務委託(このような収入は雑所得か事業所得になります)の場合は、収入から経費を引いた金額が38万円を超えるかどうかで判断されるので注意してください。

10月からひと月5万円+交通費ということなので、交通費は経費になるという考えると、最高でも5万円×3か月=15万円となり、今年は38万円以下の所得となるので特に問題はなさそうです。

しかし、来年は経費が少ないと、5万円×12か月=60万円が収入となるので、12万円以上の経費がないと扶養の範囲を外れてしまう可能性があるので注意してください。

早速のお返事をありがとうございます。業務委託で働く場合、収入額に関わらず確定申告が必要ですか。また、夫の年末調整書類に妻の収入をどのように記入すべきですか。恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか。

1.業務委託(雑所得)の場合は、以下のように雑所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、確定申告は不要の場合でも住民税の申告は必要になります。
2.年末調整の書類には、収入から経費を引いた所得金額を書くことになります。

国税庁では、確定申告をしなければならない人として
「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、
所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。」に
残額がある人としています。

所得控除の中には基礎控除(生きているだけでひける38万円)があるので、
いわゆる合計所得(業務委託の収入から経費を引いた金額)が38万円以下であれば、
結果として所得金額(合計所得から所得控除を引いたもの)に
残高が残らないため、確定申告は必要ない事になります。

その場合、夫の年末調整書類には妻の収入はゼロと書いてもらって
問題ないと思います。こちらは奥さんを配偶者控除として使っていいかを
確認する目的なので、ゼロと記載しておいても問題がないからです。

迅速かつ分かりやすい回答をくださいました税理士の皆様方に感謝します。どのように相談すればよいかもわからず困っていました。また何か疑問点がありましたらこちらを利用いたします。今回はありがとうございました。

本投稿は、2019年08月18日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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