結婚に伴い退職、主人の扶養に入れるのか?
結婚に伴う引越しを機に退職した者です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
お聞きしたい内容は3点です。
1. 今年の収入が約180万円あっても、夫の扶養に入れるのか?
2. 扶養に入れた場合、年末調整時に申告する私の収入額はいくらになるのか?
3. 扶養に入れた場合、私はパートをしても大丈夫なのか?
9月に結婚するため、8月までで会社を退職しました。
今年1〜8月の給与は、190万円ほどです。
しばらくは無職の予定ですが、生活が落ち着いたらパートを始めようかなと考えています。
先日、国民年金事務所に行ったところ、旦那の扶養に入れるだろうから、国民年金と国民健康保険には入らなくていいと言われました。
一年間の収入が130万円を超えていたら扶養には入れないと思っていたのですが、私は夫の扶養に入ることができるのでしょうか?
また、扶養に入れたとして、年末調整で夫の会社に申告する今年の収入どうなるのでしょうか。
仮に今年はパートをせず無職だった場合、190万円と申告すればいいのでしょうか?
あるいは、扶養に入った9月以降に得た収入を申告するのでしょうか?
また、扶養から抜けて自分で健康保険料や年金を払う事態は避けたいのですが、この場合今年はパート勤めをしない方がいいのでしょうか?
ネットで調べてもこのあたりの法律がよくわかりません。
質問が多くて申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

その年の年収が103万円を超えますと、所得税の扶養から外れることになり、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。ご相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円(ご主人の年収が1,120万円以下の場合)が受けられます。年収が150万円超2,015,999円以下の場合は、配偶者特別控除の38万円は段階的に減額されていきます。
1.今年の年収が180万円であれば、すでに103万円を超えていますので所得税の扶養は外れます。
2.扶養は外れても、ご主人は配偶者特別控除16万円は受けられると思いますので、年末調整に時にご相談者様の年収を申請することになります。
3.今後、パートをされて年収が2,015,000円を超えますと、ご主人は配偶者特別控除は受けられなくなります。
4.社会保険の扶養については、所得税の扶養と判定が異なり、今後の年収(過去の年収は関係ない)の見込みが130万円未満(交通費を含む)であれば、ご主人の社会保険の扶養に入れます。
本投稿は、2019年09月06日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。