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主人の扶養について。来年度から抜ける場合。

こんばんは。
来月からフルタイムパートとして勤務することが決まっています。
今現在は主人の扶養に入っていて、健康保険証も主人の会社で発行してもらっています。
今年は稼いでも103万越えないので今年いっぱいは扶養内で行くつもりでしたが、来月から働く仕事先で12月から社会保険に加入しないといけなくなりました。
主人の会社の社会保険をぬけても今年いっぱい金額越えなければ今年中は扶養内でいられますか?何か引っかかるでしょうか。
来年度は抜けることは確定してます。
回答お願いいたします。

税理士の回答

1.所得税の扶養の判定
相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.社会保険の扶養の判定
相談者様の年収が130万円未満(月当たり108,333以下)であれば、ご主人の社会保険の扶養内ですが、今後の年収の見込み額が130万円以上(月当たり108,333以上)になりますと、ご主人の社会保険の扶養から外れます。
3.しかし、以下の条件を満たした場合は、ご主人の扶養ではなく、社会保険に加入することになります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

ありがとうございます。
今年の扶養に引っかからなければ来年度は抜けるつもりでおります。
今年は103万こえずにすみそうなので社会保険を抜けたことで扶養控除にひっかかり今年度も控除されないのではないかと心配でしたが大丈夫であればよかったです。
丁寧なご返信ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月27日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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