業務委託の扶養控除範囲内について
今年から業務委託で美容室で勤務していますが、専業主婦でずっと会社員の夫の扶養でした。
扶養控除は38万の収入(経費を除いて)を超えたら除外されてしまいますか?
会社側とは特に契約書などを交わしていないのですが、今年の6月から業務委託で美容師として働き始めました。
専業主婦だったので今現在、会社員の夫の扶養に入っています。
これから先も主人の扶養控除(特別控除)の範囲内で働きたいと思っております。
業務委託の根本的な理解が出来ておらずお恥ずかしいのですが、契約書など交わしていないのは問題ないのでしょうか?
また、時短勤務で週3日ほどの出勤で、出勤日に売上の40%の報酬をレジから直接貰います。(施術メニューは税込価格)
年末に一年間の報酬額の合計の書類が貰えるらしいです。
だいたい1日に5,000円~8,000円の報酬で月額50,000円~7,0000円くらいで、今年は途中からだったので40万前後の収入になると予想されるのですが、この程度でも確定申告は必要なのでしょうか?
お店で使用するスタイリング剤や交通費は経費に出来るとのことですが微々たるモノです。
また開業届は必ず出さなければ行けませんか?
提出していないと申告に問題がありますか?
38万の収入を超えたら扶養控除から除外されてしまうのでしょうか?
扶養控除(特別控除)の範囲内で働くには収入をいくらまでにおさえなければならないのでしょうか?
以前はパートで勤めていた為、103万までに抑えれば良いと思っていたので何も分からず色々質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の場合、業務委託が雇用契約でなければ雑所得になると思います。雑所得は、以下の様に計算されます。収入を得るための交通費等の費用は経費に計上できます。
収入金額-経費=雑所得金額
2.他に所得がなければ、所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。また、扶養から外れることになり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられません。しかし、相談者様の所得金額が、38万円超85万円以下であれば配偶者特別控除38万円をうけられます。
3.今後、継続的、反復的に事業として業務をされなければ、開業届(事業所得)を出す必要はないと思います。雑所得の場合、開業届が出ていなくても特に問題はないです。
本投稿は、2019年10月01日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。