扶養について。130万円を超えてしまいました。
現在パートで働いている主婦です。
夫の扶養に入っていましたが、
1月から今月(10月)までの給与が130万円を超えてしまいました…
(毎月の給料が10万円〜13万円でした)
夫の勤め先の保険組合に確認したところ、
毎月の給与の金額がいくらかに関わらず、130万円を超えた月の翌月1日から
扶養をはずれなければならないとのことです。
11月から夫の扶養をはずれて
パート先の社会保険に加入した場合、
支払わなければならない税金や社会保険料は
いつ分から発生し、いくらほどになるのでしょうか?
私がパート先の社会保険に加入する以外の
良い手段や、今からでもできる節税対策はありますか?
税理士の回答

1.今年の年収が130万円と仮定した場合、所得税、住民税は以下の様になると思います。
(1)所得税
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
13,500円+283円(復興税2.1%)=所得税額13,700円(百円未満切捨て)
所得税は、毎月の給料から控除され年末調整で年税額が確定します。
(2)住民税
65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%(定率)=32,000円(所得割)
32,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額37,000円
住民税については、翌年の6月から特別徴収であれば給料から控除されます。
2.社会保険については、もし11月から加入すれば12月の給料から保険料が控除されると思います。相談者様の標準報酬は、おそらく110,000円ぐらいではないかと思います。その場合は、健康保険料は6,396円、厚生年金保険料は10,065円になると思われます。
3.なお、社会保険の扶養を希望されるのであれば、今後の年収を130万円未満(月当たり108,333円未満)にする必要があります。また、所得税の扶養を希望されるのであれば、年収を103万円以下にする必要があります。
回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月16日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。