配偶者特別控除について
今まで夫の扶養内で働いていたのですが、年間の収入が106万を超える(501人以下の企業で勤務してます)ため社会保険へ加入をしなければならなくなったのですが、わたしが社会保険へ加入した場合、夫の税金は上がるのでしょうか?それと、夫の配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)は受けられなくなるのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様が社会保険に加入しても、ご主人の税金には影響がないと思います。ご主人の社会保険料は、標準報酬月額によって決められていますので扶養者の人数の増減によって変わらないと思います。
2.相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けることができます。相談者様が社会保険に加入しても、所得税の配偶者特別控除には影響しません。
夜遅くにも関わらずお返事ありがとうございます。今までずっと扶養内で働いていたので社会保険へ加入したら夫の負担が増えるのではないか不安だったのでスッキリしました。
本投稿は、2019年10月22日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。