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ダブルワークの扶養内収入について

現在主人の扶養内でパートと業務委託のダブルワークをしています。
令和2年の4月から賃金アップになり、パート収入が年収105万ほど、業務委託収入が年間20万ほどになる見込みです。
この場合扶養を外れて税金を払うことになりますか?

税理士の回答

所得税、住民税については、控除対象配偶者から外れますが、見込どおりであれば、配偶者特別控除ができますから38万円の控除はあります。

配偶者については若干、所得税、住民税を支払うことになりますが、前述したように主人の税金は影響しません。ただし、主人の会社の給与規定によっては、配偶者手当等に影響する場合があります。


社会保険の扶養については、取扱いが加入している主人の健康保険組合又は県別の協会により異なりますから、その組合又は協会にお問い合わせください。

本投稿は、2019年10月30日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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