別居中(調停中)の年末調整について
弁護士を入れ離婚調停中。2歳の子どもがいます。子どもは私と暮らしており、11月より転職先の社会保険に加入のため、私の扶養にいれています。
別居中で婚費は無し。相手と直接連絡は取れません。
そのため、相手の給料の額面は不明。
9月より一時的に生活保護を受給しています。
年末調整や配偶者特別控除を記入する際、何を気をつければ良いのでしょうか。
年末調整の書類提出直後に離婚が成立した場合の注意点なども、併せて教えて下さい。
税理士の回答

ご主人がお勤め中であれば、ご主人の名前は書類のどこにも記入しないのがよいでしょう。
お子さんは、健康保険の扶養家族に入れられていますので、相談者様の方でお名前等を記入するべきと思います。
離婚成立直後に注意すべきことは、苗字が変わることと、特定の寡婦に該当しますので、一部記入の修正が必要になることが考えられます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月25日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。