[配偶者控除]業務委任契約の扶養 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委任契約の扶養

妻が業務委任契約で働いていて、106万円〜130万円以内の収入である場合ですが、妻の会社からは社会保険には入れない旨を言われましたが、106万円を超えた場合何が損になりますか?
国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約による給与収入であれば、給与収入が106万円を超える見込みの場合、条件を満たせば社会保険加入になると思います。しかし、業務委任契約であれば、給与収入ではなく事業所得になると思います。その場合は、社会保険への加入の条件が給与所得の場合と異なると思います。収入から経費を引いた所得金額で社会保険の加入が判定されると思います。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年02月04日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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