税理士ドットコム - [配偶者控除]国民健康保険の被扶養について - 障害年金は国民健康保険料の計算時にも収入には含...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 国民健康保険の被扶養について

国民健康保険の被扶養について

障害年金受給者でパートで働いています。パート収入は年収約90万円で年末調整は会社でしました。一方障害年金は非課税ということで確定申告はしていません。障害年金とパート収入を合わせると年収180万円を超えます。国民健康保険料は世帯主に来るのですが年収180万円を超えると扶養から外れると聞いたことがあります。私自身に国民健康保険料が来るにはどうしたらいいですか?ちなみに国民年金は私宛に来ます。
















税理士の回答

障害年金は国民健康保険料の計算時にも収入には含めませんので、パート収入のほうで保険料の計算がされることとなります。国民健康保険には扶養の制度はありませんので、収入に関わらず世帯主に来ることになります

本投稿は、2020年02月04日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234