国民健康保険の被扶養について
障害年金受給者でパートで働いています。パート収入は年収約90万円で年末調整は会社でしました。一方障害年金は非課税ということで確定申告はしていません。障害年金とパート収入を合わせると年収180万円を超えます。国民健康保険料は世帯主に来るのですが年収180万円を超えると扶養から外れると聞いたことがあります。私自身に国民健康保険料が来るにはどうしたらいいですか?ちなみに国民年金は私宛に来ます。
税理士の回答

酒屋就一
障害年金は国民健康保険料の計算時にも収入には含めませんので、パート収入のほうで保険料の計算がされることとなります。国民健康保険には扶養の制度はありませんので、収入に関わらず世帯主に来ることになります
本投稿は、2020年02月04日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。