扶養に入れますか?
夫 バイト12万 社会保険に入っています。
私 バイト10万 社会保険に入っています。
今後、夫がフリーインストラクターで5万、レンタルスタジオで指導し月謝制で8万の収入になる予定でいます。
この二つを申告して、私は、夫の扶養になれるのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の年収が103万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養内になります。しかし。年収が103万円を超えますと、ご主人の所得税の扶養から外れることになります。
本投稿は、2020年02月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。