賃貸所得
今年金生活です68歳です
年間私だけの年金額は
84万ほどで今は旦那の扶養にはいっております。
このたび
息子に車庫を貸す事になり年間36万もらいました。合計は120万になりました。
私は
何か申告しなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.不動産所得
収入金額36万円-経費=不動産所得36万円
2.雑所得(年金)
収入金額84万円-年金控除額110万円=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額36万円
合計所得金額が36万円で、38万円以下(令和1年の場合)ですので、確定申告は不要になります。
すみません。ちなみになのですな
貸してるのは
私なのですが世帯主は旦那です。
そうなると
旦那のほうで計算しないといけないとでしょうか?

駐車場の所有者がどなたかによります。駐車場の所有が世帯主であれば、ご主人の収入になりご主人が申告することになります。ご主人が他に所得あり、合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。
本投稿は、2020年04月06日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。