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配偶者控除について

夫はフリーランス白色申告者、私もフリーランス(年120万)白色申告者です。私はバイト掛け持ち(給与年112万)で、フリーランスの方が経費がかかる仕事なのと溜まっていた年金の支払いなどで、ほぼ収入はありませんでした。
夫の確定申告の際、私は配偶者控除の対象にはなりますでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、相談者様の年収が150万円までは配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2020年04月14日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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