[配偶者控除]自営業の妻の働き方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自営業の妻の働き方について

主人は自営業で妻の私はパートに出ています。従業員はいません。
主人は青色申告をしていて、私は青色事業専従者です。
自営業なので、会社員の様な何万の壁等はないのでしょうか?
働き損のない様にするには、パートの私は年収いくらまでがベストですか?
私がパートに出ている時点で主人は配偶者控除は受けられないのでしょうか?
配偶者控除というのも良く理解してないので合わせて教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

まず青色専従者控除と配偶者(特別)控除の両方を受けることはできず、いずれか一方の選択となります。また青色専従者控除を受けるためには届出書の提出が必要となり、原則として他に職業がある場合には認められません。(その職業に従事する時間が短いなどの関係で事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合などは除かれます。)相談者様の場合はそのパートの内容が専従者として認められる程度のものか否かを判断する必要があります。認められるものなら、専従者給与として届出した金額とパートの収入が奥様の年間の所得になり、パート収入が給与所得とするなら103万円以下であれば奥様に所得税はかからないということになります。

ありがとうございます。
では配偶者(特別)控除の方も受けられないのでしょうか?
パートの方で100万円以上は稼いで、所得税や住民税等発生しても良いとも考えているのですが、例えば105万円だった場合は103万円以下に抑えた方が節税になるのでしょうか?

105万円位なら103円以下にした方が税金がかされないぶん手取りが増えます。

ありがとうございます。
配偶者控除特別控除は私の年収がいくら未満でしたら受けられますか?
ちなみに主人の年収は1000万円以下です。

ご主人の所得が900万円以下であれば、奥様の所得が123万円を超えなければ適用されます。85万円以下なら38万円で、奥様の所得が増える程控除額が減額されていきます。またご主人の所得が900万円から1000万円以下だと控除額が減額されます。

本投稿は、2020年05月27日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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