税理士ドットコム - [配偶者控除]パートの他にFXの収入がある場合、保険は? - 2016年10月から、パートタイマーの社会保険の適用...
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パートの他にFXの収入がある場合、保険は?

扶養範囲内でのパートをしていますが、今年からFXを始めました。
その場合の収入は税金にどのように影響しますか?
できれば主人の扶養範囲内で保険も主人のままでいたいです。
新しくできた106万の壁が気になります。
ちなみに、今はFXは多分プラスマイナス0に近いですが。プラスになった分をパートの収入に足して106万円に抑えないと自分で保険に加入することになりますか??

税理士の回答

2016年10月から、パートタイマーの社会保険の適用が拡大され、原則として以下の条件にすべて該当する方は社会保険に加入することとなります。
・労働時間が週20時間以上
・年収106万円以上(88,000円/月以上)
・勤務期間1年以上
・501人以上の従業員のいる企業
・学生でない
・75歳未満である
これが新たな106万の壁とされます。

FXの収入につきまして雑所得とされ、必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば確定申告が必要となります。社会保険の扶養条件の106万円は給与収入のみで考えるためFXの雑所得は影響を与えません。

ただし、FXの雑所得は税務上の配偶者控除(所得38万円以下)、配偶者特別控除(所得76万円未満)には影響を与えます。配偶者控除廃止が現在検討されておりますが、まだ決定はなされておりません。

以上、お役に立てましたら幸いでございます。

とても分かりやすい説明で、いろいろ不安に思ってることが解消されました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月28日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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