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壁を超えたら···

扶養内で派遣で働いているのですが、今年は仕事量が増え年収130万(旦那の会社が言うには123万)を超えそうです。その場合、社会保険に別に入り厚生年金を払い所得税も払うんですよね?それは通知がきたり自動的に給料日から引かれたり新しい保険証がくるのですか?それとも、自分で年金事務所行ったり確定申告出したりしたいといけないのですか?また、その時期は来年でもいいのでしょうか?

税理士の回答

・ご主人の扶養から外れることとなった場合、まずはご主人の会社の方で資格喪失の手続きをします。
・所属している派遣会社の社会保険に加入できるのであれば派遣会社にて厚生年金、健康保険加入の手続きをします
・派遣会社の社会保険に加入できない場合は市役所にて国民年金、国民健康保険に加入の手続きをします
・所得税は、年の途中で退職などをしなければ派遣会社のほうで年末調整という手続きをしてもらえますので、通常は確定申告をする必要はありません

お忙しい中お返事ありがとうございます!保険証
うちの派遣会社は、前年度の源泉徴収票をもらうには1月20日の給料日まで待ってから取り寄せるのですが、社会保険へ変わるまでは今までの保険証使えますか?また住民税も発生しますか?

初めの保険証は間違いです···

源泉徴収票と社会保険の手続きは別のものとお考え下さい。
ご主人の健康保険組合が定める扶養の基準(年収130万など)を外れることとなった場合、組合が定める資格喪失日までは今までの保険証を使えます。
住民税も発生します、派遣会社が年末調整とあわせて市町村に報告し、翌年6月の給与から天引きされる、という流れになります

本投稿は、2020年06月02日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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