配偶者控除を外れる場合
個人事業主の主婦です。夫の会社の配偶者控除に入っています。
令和1年の確定申告を間違えてしまい、基礎控除の38万円を35000円ほど
超えていたので、修正申告をしようと思っています。
配偶者控除から配偶者特別控除になる場合は、
主人から会社に報告することになりますでしょうか?
所得税と住民税に延滞金がかかると思いますが、
そのような納付額のお知らせはあとで、税務署から届きますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の所得金額(収入金額-経費)が38万円(令和1年の場合)を超えると、扶養から外れます、38万円以下であれば、扶養内になります。
2.相談者様の所得金額が38万円超85万円であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の所得税には、影響はないと思います。
3.控除額が同じで所得税が変わらなくても、所得控除の項目は正しくないため源泉徴収票の訂正は必要になると思います。
本投稿は、2020年06月11日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。