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フリーランスの確定申告 扶養内で収まる金額について

旦那の年収が450万程度で、自身が自宅でネイルと服の小売りを行っていこうと考えております。現在扶養内に収めるには103万や150万という色々な話を聞くのですが、調べてもいまいちピンときません。
扶養内で収まる収入且つ、今旦那が納めている税金の増減なく収入を得ることは可能でしょうか?又、その場合の年収はいくらまでなら可能か教えてください。

税理士の回答

1.ご自宅での小売りについては、雑所得になります。以下の様に、所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.相談者様の所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。所得金額が48万円超95万円以下までは、配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。それ故、相談者様の所得金額が95万円以下であれば、ご主人の税金は変わらないです。

ありがとうございます。
見込みとして120〜130万を考えているのですが、その場合は、扶養を外れ所得税、住民税、国民年金、健康保険を負担しなければならなくなるということでしょうか?又、その場合はどの程度税金を納めなければならないでしょうか…

1.雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、扶養を外れ、確定申告での申告・納税が出ます。経費が分からないため所得金額の計算ができませんが、白色申告で経費が1/2と仮定しますと、以下の様な計算になります。
収入金額130万円-経費65万円=所得金額65万
1.所得税
65万円-基礎控除額48万円=課税所得金額17万円
17万円x5%=8,500円
2.住民税
65万円-基礎控除額43万円=課税所得金額22万円
22万円x10%(定率)=22,000円
なお、社会保険については雑所得の経費を引いた収入金額が130万円未満であれば、ご主人の扶養内になると思います。

本投稿は、2020年06月16日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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