家内労働者等の必要経費の特例について
現在、請負契約で時給にて職場に行き仕事をしています。
毎月会社が作成した請求書に押印して提出し、お金をいただいています。
源泉徴収票は毎年もらっていて、種別の欄は外注費になっています。
なので、給与ではなく雑所得と思います。
必要経費は通勤に使うガソリン代だけです。
昨年までは年38万以下でしたが、今年から配偶者控除を受けつつ年100万程働きたいと思っているのですが、私の場合、家内労働等の必要経費の特例を受ける事ができて、配偶者控除を受ける事が可能でしょうか?
また、特例を受ける事が可能だった場合も確定申告は必要でしょうか?
色々調べてみたのですが、判断が難しく、もしかしたら全く間違った理解の仕方をしているのではという不安もあり、教えていただけましたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たせは受けられます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.相談者様の場合は、まず現在の契約を再度確認する必要があります。雇用契約なのか、業務委託契約なのかの確認が必要になります。
回答いただきありがとうございます。
雇用契約ではありません。
業務委託契約になります。
よろしくお願いします。

業務委託契約であれば、雑所得(開業届を提出していなければ)になります。念のため、所轄の税務署に、特例の要件を満たすかどうかを確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月13日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。