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2020年 主婦(パート)FX利益ありの場合の扶養について

現在旦那の扶養に入っている主婦です。
今年3月までパートをしていました。
今年はもう働く予定はないので、2020年の収入は26万ほどです。

①最近FXを始め利益がでました。
この場合、利益が48万以内であれば確定申告不要でしょうか?

②仮に48万以上の利益が出た場合、扶養から外れるのでしょうか?
扶養から外れるという方と、外れないという方がいて、どちらが本当なのか知りたいです。

③配偶者控除や社会保険料などいくら以上のFX利益があるとどうなるのか知りたいです。


ご返答、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が、48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額26万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得(FX)-分離課税
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
3.合計所得金額が48万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられません。しかし、相談者様の所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。税金には影響はないです。社会保険料控除は、相談者様の所得金額が48万円を超えると、所得金額から控除できます。

早速のご返答、ありがとうございます。
度々質問失礼します。

扶養から外れる=社会保険料や年金などを自分で払う
というわけではないということでしょうか?

私の場合は、
48万以内なら確定申告不要。
48〜95万以下なら確定申告必要だが、配偶者特別控除が受けれるため、税金には影響なし。

と、いうことでしょうか?

48〜95万以内の場合、確定申告は必要だが、他にひかれる税金などはないということでしょうか?

再度ご返答いただけますよう、よろしくお願い致します。

1.所得金額が48万円を超えて、所得税の扶養から外れても、社会保険の加入条件130万円以上にならなければ、自分で社会保険料を払うことはないです。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えれば、所得税、住民税の納付が出ます。また、配偶者特別控除38万円を受けられるのは、ご主人の方になります。ご主人の税金には、影響がないということになります。
3.相談者様の所得金額が48万円超95万円の場合は、引かれる税金は所得税と住民税だけになります。

再度丁寧にご返答いただき、ありがとうございます。

48万以内なら確定申告なし。
48〜95万以内なら確定申告必要、旦那→配偶者特別控除適応で税金影響なし。私→所得税と住民税を支払う

ということですね!

すみませんが、所得税の計算方法って教えていただけますでしょうか?


あと流れで伺いたいのですが、95万〜130万以内の場合は配偶者特別控除が受けられなく、支払う税金が増えるということでしょうか?

よろしくお願い致します。

1.税金の計算は、以下の様になります。
(1)所得税
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税
(2)住民税
合計所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税
2.相談者様の合計所得金額が95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されます。ご主人の税金は、増えることになります。

再度ありがとうございます。

仮に80万利益があった場合、

所得税
80万−48万=32万
32万×5%=16,000

住民税
80万−48万=32万
32万×10%=32,000

合計48,000

あってますか?
よろしくお願い致します。

住民税の基礎控除額は43万円になります。以下の様になります。
80万-43万=37万
37万x10%=37,000円

本投稿は、2020年08月04日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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