税理士ドットコム - [配偶者控除]社会保険の扶養を外れる条件について - 社会保険上の被扶養者の所得要件は、給与収入130万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 社会保険の扶養を外れる条件について

社会保険の扶養を外れる条件について

主人の社会保険の扶養に入っています。
調べた所外れる条件として、3ヶ月平均が108333円を超えて、今後も同様に超える見込みがある場合とあります。
私は今パートをしていて、3か月平均が108333円を一度超え、連続では超えてないのですが何か月か後にまた平均を超えていたりします。
去年から現在3、4回超えています。
今後も同様に超える見込みがある場合、というのがよく分からないのですが、連続で3か月平均が超えなければいいのか、連続でなくても2回目超えたら扶養から外れてしまうのでしょうか?
主人の会社に聞けばいいとは思いますが、もしわかることがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険上の被扶養者の所得要件は、給与収入130万円(月額108,333円)以下です。
毎年、保険組合によってその時期は色々だと思いますが特定の時期に、この要件を満たしているかの確認手続きがあり、その際に直近3ヶ月間の給与収入を基に今後1年間の収入を推計します。
したがって、直近3ヶ月間の収入が月額108,334円を超えていると130万円を超えてしまうことになります。
なお、直近3ヶ月の収入だけで判定して被扶養者から外れることになるのか、何か特例措置があるのかはそれぞれの保険組合に確認してもらうしかありません。

回答ありがとうございます。
主人の会社には扶養手当の確認で毎年7月に所得証明と、110万超えている場合は給与明細のコピーをつけて提出するようになっています。
その際に社会保険の方も確認しているのでしょうか?
直近とはその7月の直近ということでいいのでしょうか?
また質問になりますがよろしくお願いします。

社会保険の被扶養者申告書と併せて直近3ヶ月分給与明細や前年の源泉徴収票を提出することになっています。
7月に確認するということですと、4月から6月分の収入が108,333円を超えてないかどうかで判定することになると思います。

本投稿は、2020年08月31日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239