[配偶者控除]育休中の副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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育休中の副業について

今育休中で今年は本業収入0なので、、その場合は社会保険の扶養は気にせず社会保険の扶養に気をつけて配偶者控除所得を150万以内に収めれば旦那は38万の控除を受けれますか?

またその場合経費ひいて38万以内に収めれば確定申告不要で所得税とかもかからない感じですよね?

確定申告不要な範囲でギリギリまで稼ぎたくて
旦那の控除もうけつつだとこのラインの解釈で
あってますか?

税理士の回答

1.ご主人が配偶者特別控除38万円をうけるためには、相談者様の所得金額(雑所得金額)が以下の様に95万円以下(給与収入であれば150万円)になる必要があります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.上記1.の雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

有難うございます!その場合今育休中で社会保険免除だと思うんですが、プラスでかからないですよね??(´・ω・`)

本投稿は、2020年09月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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