[配偶者控除]夫が自営業で妻がアルバイト - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫が自営業で妻がアルバイト

夫の年収が800万程度の自営業で妻が外でアルバイトをするならいくらまでにすれば
扶養内になり、節税をする事ができますか?
賢い働き方はいくらまでですか?

夫の仕事を多少なりとも手伝っている場合はどうなりますか?

税理士の回答

1.年収が103万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。年収が103万円超150万円以下であれば、扶養から外れますが、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。年収が150万円までは、ご主人の税金に影響はないです。
2.ご主人の事業の仕事を単に手伝っいるだけであれば、何も変わりはありません。しかし、青色事業専従者(届が必要)になれば、配偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんが、専従者給与が経費として計上できますので節税になると思います。

ありがとうございます。
主人の仕事を手伝っていて給料が発生した場合はどうなりますか?

青色事業専従者になれば、従事程度により他のアルバイトはできなくなります。そして、青色事業専従者は扶養からは外れますが、給与について事業主のもとで年末調整をすることになります。

本投稿は、2020年10月05日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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