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自営業者の配偶者が業務委託の仕事を始めた場合の確定申告

自営業者ですが、今年6月から妻とは別居状態です。
最近妻から連絡があり、業務委託の仕事を始めたということで、今年末まで働いたとして今年の合計が90万円位の収入になる(経費はほとんどかかっていないようです)そうです。(来年以降のことはまだわかりません。)
つきましては質問なのですが、妻の収入が38万円以上なので配偶者控除は受けられないとお思いますが、配偶者特別控除は受けられますでしょうか?
また、「家内労働者等の必要経費の特例」というのがあるようですが、この特例を受けることはできますでしょうか?
もし、健康保険等の変化についても教えてもらえると助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.配偶者の方の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、配偶者の方の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.家内労働者等の必要経費の特例55万円(令和2年から)を受けられる条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
要件のすべてを満たすのであれば、適用を受けられると思います。
3.社会保険の扶養については、以下が130万円以上になるかどうかの判定金額になると思います。
収入金額-経費=判定金額
この場合は、特例経費ではなく、実際の経費になると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になると思います。

本投稿は、2020年10月16日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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