[配偶者控除]扶養内の年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内の年末調整について

103万以内の扶養でアルバイトをしている主婦です。

年末調整の提出が迫っているのですが、夫の会社と自分が勤めている会社、どちらで年末調整もしくは確定申告をすべきか迷っております。

私は所得税はほぼ支払いなし、住民税は2ヶ月だけ特別徴収、社会保険料の支払いはないため、会社を通して納めたお金がほぼありません。

私の会社からは個別で入ってる医療保険の手続きはしなくても年末調整は提出しなければならないと言われ、夫の会社からは私の医療保険の年末調整はできないと言われ、混乱してしまっています。
①同じような質問されてる方の回答を見ると夫の会社で出来そうな気がするのですが会社にもよるのでしょうか?

②私の会社の年末調整で医療保険の手続きをすべきか、もしくは所得が多い夫の方ですべきか、どちらが戻ってくる金額が大きいのでしょうか?

③もし夫側でした方が良い場合、それは確定申告でするようになりますか?

税理士の回答

1.医療保険(相談者様契約)の支払を相談者様がされていれば、相談者様が年末調整で申請をします。
2.医療保険(相談者様契約)の支払をご主人がされていれば、ご主人の年末調整で申請ができます。
3.ご主人の方で申請の場合は、年末調整で行います。

夫の家族カードで私名義のもので支払いをしています。ですが夫の口座から引き落としになるため、その場合は夫の方で処理することは可能ですか?似たような質問されてる方の回答を見ると夫婦だと財布が一緒とみなされて(特に扶養内の場合は)夫側で処理できるというのを見まして‥

また夫側の会社で私の医療保険の年末調整はできないような話が出ておりまして、その場合は確定申告で処理してもよいのでしょうか?

本投稿は、2020年11月04日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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