国民年金保険料 前納による控除の利用法
①娘が20歳になるので、国民年金保険料 2年度分383,210円 前納をする予定です。 ②妻のパート収入が今年130万円を超える為、来年は扶養から外れます。 そこでご相談ですが、妻の名義で現金一括支払いすれば、妻の収入に対して控除が適用され、130万以下の年収に抑える事で、扶養を外さずに済むのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①娘が20歳になるので、国民年金保険料 2年度分383,210円 前納をする予定です。 ②妻のパート収入が今年130万円を超える為、来年は扶養から外れます。 そこでご相談ですが、妻の名義で現金一括支払いすれば、妻の収入に対して控除が適用され、130万以下の年収に抑える事で、扶養を外さずに済むのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
控除の金額で・・・130万円のことが変わることはありません。
いくら納めても、夫の扶養からは外れます。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月05日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。