育休中の公務員の税法上の扶養について
夫が会社員、妻が公務員の夫婦です。
妻は2018年に長男を出産して以降育児休業を取得しており、2020年9月に次男を出産いたしました。
産前産後休暇期間中に支給される出産手当金については、公務員の場合給与扱いとして支給されるものと認識しておりますが、累計支給額が140万円の場合、2020年は夫の扶養(税法上)に入れないということでよいのでしょうか。
また、2021年中は職場復帰しない予定ですが、2021年は夫の扶養に入ることができますか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
税法上の扶養は「累計支給額140万円まで」ではなく「合計所得金額48万円以下」の場合該当します。
奥様の2020年中の給与支給額が103万円を超えた場合には合計所得金額が48万円を超えるため、扶養(同一生計配偶者)からは外れますが、段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。
ご主人の「配偶者控除等申告書」に、年間の見積額を記載し、あてはめることで控除額が確認できます。(ご主人の所得金額も関連するため、一概に金額を伝えることができず、申し訳ございません。)
2021年はご主人の扶養でよろしいかと思います。(育児休業手当は非課税となります。)
国税庁HPから「配偶者等控除」の説明箇所を紹介します。
「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
本投稿は、2020年11月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。