夫が法人青色申告をしている社長、妻の私は、別業種で個人事業主になりたい
こんにちは。
質問させていただきます。
夫がサービス業の会社の社長をしており、
私は事務仕事など、月に5万円ほどの手伝いをしております。
その仕事の傍ら、ネイルの仕事で青色申告事業者として個人事業主になりたいと思っております。
・夫の会社の手伝い 年額60万円見込み
・アロマの個人事業主の仕事 年額100万円の利益の見込み
想定しております。
「所得税法上の扶養」と
「社会保険の扶養」の範囲で仕事をしたいと思っております。
60万円 + 100万円 - 65万円(青色申告特別控除)= 95万円
となりますので、103万円未満となり、「所得税法上の扶養」「社会保険の扶養」の範囲である。
という考え方で間違っておりませんでしょうか…?
また上記以外に、
「法人が青色申告を行っている」という条件が加わっても
考え方は同様という認識で間違いございませんでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

1.所得税の扶養は、以下の様に合計所得金額で判定されます。
(1)給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額35万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額40万円
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.社会保険の扶養については、給与収入金額+事業所得金額(特別控除65万円は控除できない)=判定金額 が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
3.なお、法人が青色申告を行っているという条件が加わっても、考え方は同様になります。
本投稿は、2021年01月18日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。