主人の確定申告 訂正は必要ですか?
妻の見込み年収が、年末調整時よりアップしました。
そして合計所得金額が42万円でした。
この場合配偶者控除は受けられるず、特別配偶者控除になると思うのですが、年末調整事業は32万円で申告したので、配偶者控除になったままだと思います。
こちらは主人の確定申告で修正しないといけないのでしょうか?
配偶者控除と配偶者特別控除の用紙は別ですか?
税理士の回答

配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり配偶者控除を受けられます。
本投稿は、2021年02月04日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。