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確定申告

現在私が会社員、妻が会社設立1年目です。
妻の会社は去年まだ収入はありませんでした。契約がとれるはずだったので、年末調整のときに事務所の方に大体収入80万ほど、、と言ったら、源泉徴収票に配偶者の合計所得25万ちょっとの記載が入りました。
これは、どうすればいいでしょうか??白色申告などするべきなのでしょうか?

税理士の回答

配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。実際に年末調整で控除は受けられていると思います。特に何もする必要はないと思います。

ご回答ありがとうございます。
その上でまた質問なのですが、、、
ふるさと納税や医療費控除の申請をしたく、確定申告をしたいと思っています。その際、配偶者の合計所得という欄があるのですが、これは源泉徴収票に書かれた金額を書くべきなのですか??未記入で出すと、確定申告の際偽りとみなされてしまいますか??

配偶者の合計所得金額欄には、源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与所得金額)を記載します。

すみません、ありがとうございます。少し分からなくなっています。
ということは妻は給与はありませんが、私(夫)会社側で25万とでている以上妻の給与所得金額25万と記載して確定申告するべきということであっていますか??

配偶者の給与がなければ、事実のとおり合計所得金額は0と記載することになります。

本投稿は、2021年02月12日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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