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配偶者控除について教えてください。

夫はサラリーマンですが、不動産賃貸業の届けを出し青色申告をしています。
妻もパートで230万円ほどの年収と妻名義の貸家が2軒あるため、開業届を出し白色申告をしています。
このたびお伺いしたいのは妻がパートを退職し、妻の収入源が貸家からの賃料1,008,000円/年のみとなった場合、夫の配偶者控除を受けることができるのでしょうか?ということです。
年間1,008,000円の家賃収入ということは、配偶者控除を受ける基準の103万円未満という条件には当てはまっており控除金額は38万円となる、、という考えでよろしいでしょうか?
また、年収1,008,000円であれば妻の確定申告は不要になるのでしょうか?

最後に、もし妻がパートを退職した場合、配偶者控除を受けるよりも夫が妻を青色事業専従者として届を出して事業専従者控除額を受ける方が得策なのでしょうか?

たくさんお聞きしてすみません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 回答します

① 配偶者控除の「所得要件」は、合計所得金額48万円以下となります。
 103万円とは、配偶者の所得が「給与所得」のみの場合55万円の給与所得控除額があるため、目安の金額と言われているものです。
 奥様の所得が、不動産所得のみの場合は「不動産収入ー必要経費=不動産所得金額」で計算した所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の対象とされます。
 なお、48万円を超えた場合であっても、配偶者特別控除が所得金額によって、控除できる場合があります。
 また、ご主人の合計所得金額によっても配偶者控除額や配偶者特別控除の金額が変わります。

② 奥様の確定申告の有無は、不動所得の金額が48万円以下の場合申告義務はなくなります。しかし、住民税の申告義務は残ります。

③ 奥様はご主人の不動産所得の「青色専従者」となり得るか
  「不動産所得」の場合、「専ら従事しているか」に対して争いがあります。「軽微な作業」では、認められないケースが多いので確定した回答はできません。申し訳ございません。

本投稿は、2021年02月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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