配偶者控除と配偶者特別控除の48万円控除に関して
配偶者控除の適用を受けるには、配偶者の所得金額が48万円以下であり、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば38万円の控除が受けられると国税庁に記載されております。
一方、配偶者特別控除のページには、配偶者の所得金額が48~95万円であれば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば同じく38万円の控除が受けられるとあります。
ということは、配偶者の所得金額が95万円以下であれば38万円控除になるかと思います。
わざわざ配偶者控除は48万円以下という案内をしなくてよいかと思いますが、どう理解したらいいのでしょうか。
そもそもこの認識はあっておりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
配偶者控除の適用を受けるには、配偶者の所得金額が48万円以下であり、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば38万円の控除が受けられると国税庁に記載されております。
一方、配偶者特別控除のページには、配偶者の所得金額が48~95万円であれば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば同じく38万円の控除が受けられるとあります。
ということは、配偶者の所得金額が95万円以下であれば38万円控除になるかと思います。
わざわざ配偶者控除は48万円以下という案内をしなくてよいかと思いますが、どう理解したらいいのでしょうか。
そもそもこの認識はあっておりますでしょうか。
案内をしないでよいのでは・・・以外は、良く理解しています。
配偶者控除と、配偶者特別控除は、まったく別の控除です。
そのことを理解してください。
同じ金額でも違いがあります。
竹中先生
ご返信ありがとうございます。
具体的にどんな違いがあるのでしょうか。

竹中公剛
所得税では、税額は同じ。
住民税は、配偶者特別控除がない。税額はその分大きくなる。
国民健康保険の計算でも、差が出るのでは?
扶養手当のある会社では、
配偶者控除があれば、扶養手当がある。
上記がなければ、扶養手当がなくなる。
大きな違いです。
本投稿は、2021年04月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。