雑所得(メールレディ)の1年間の収入について
専業主婦でメールレディをしています。
サイト内で男性とメールをして報酬を得るシステムです。
去年の2月から2つのサイトを掛け持ちして去年の12月までの報酬が79万円ありました。
ですが一つのサイトで年末までに振り込み申請をするのを忘れており、その申請と振り込みが今年の1月になってしまったので実際に去年振り込まれた金額はサイト1つ分の49万円でした。(このサイトは月末に締めて翌月に自動的に振り込まれます)
今年の3月に確定申告しようと税務署に行った際に必要経費を引いて去年の収入が48万円を越えていないので確定申告は不要ですと言われました。実際に経費として7万円程使っていたのでその領収書などを見せました。
ですが最近色々なサイトを見ていると、雑所得は発生主義なので報酬が発生した日で認識するというものを見つけました。
そうすると去年の収入はやはり79万-経費7万=72万になるのでは?と疑問に思いました。
そこで質問なのですが…
①今現在もメールレディをしていて、確定申告の際一年間の収入をどのように計算するのが正しいのか教えて頂きたいです。
白色、青色とあるみたいですが今年は開業届を出していないので白色申告の予定です。
②旦那の扶養内で働きたいのですが103万円以内(旦那の会社の家族手当が貰える金額)や、130万円以内(旦那の社会保険の扶養に入れる金額)に抑える為の計算方法は報酬が発生した日なのでしょうか?それとも振り込みされた日でしょうか?また、経費を引く前の金額になりますか?違っていたらその計算方法も教えて頂きたいです。
③旦那の年末調整で私の年収を書く欄があると思うのですが、そこの金額の計算方法は上記と同じでしょうか?
知識がない為、言葉足らずで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

①売上の計上は、発生主義により役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。
②発生主義で計算した雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、所得税の扶養から外れます。社会保険に扶養については、同様に雑所得金額が130万円以上になると扶養から外れます。
③ご主人の年末調整の時は、上記の所得金額の見積額を記載します。
ありがとうございます。
続けて質問させて頂きたいのですが
◎先程の質問①②③は全て"メールレディの報酬−経費"の計算でいいという事ですよね?
◎役務の提供が完了した日という事は、例えば経費0円という計算でその年の1月〜3月までの時点で129万の所得金額になった場合12月末までの所得が無ければ社会保険の扶養には入ったままでいられるんですか?
◎必要経費として電気代や携帯代の一部を計上したいのですが、名義が旦那になっていても問題ないですか?
◎旦那の社会保険は協会けんぽなのですが、130万という基準は年金も同じですよね?所得が130万を超えると自分で国民年金を納めなくてはいけないという事ですか?
他に何か気をつける点などありましたら教えて頂きたいです。

1.①、②、③は、(報酬-経費)の計算になります。
2.所得金額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。
3.同一生計になりますので、電気代、携帯の一部を経費に計上できます。
4.130万円の基準は、年金も同じになります。130万円以上になると自分で年金保険料を払うことになります。
不安だった事が全て解決しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月20日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。