[配偶者控除]一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得について

 年収103万未満で扶養内でパート勤務している給与所得者です。

もし、ネーミング懸賞で10万円もらえることになった場合、収入に含めるのでしょうか。
100万を超えない程度で勤務しているので、合算すると103万を超えてしまいます。

また、一時所得が一円でもある場合は、住民税は申告をしなければいけないということですが、どのくらいの金額でどのように支払うのか教えてください。

現在収入が100万超えると住民税がかかる地域に住んでいますが、今と比べてどのように変動しますでしょうか。

また、この一時所得は、勤務先に知らされるのでしょうか。

税理士の回答

一時所得の計算は、以下の様になります。
収入金額10万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得0x1/2=一時所得金額0
一時所得金額は0になりますので、確定申告、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2021年06月03日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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