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扶養内でのフリーランスの働き方

閲覧いただき、ありがとうございます。

今回以下の条件での働き方について、悩んでいることがあり、相談させていただきました。

・夫の扶養に入っている
・計算上年間130万円まで働ける見込み
・3月まではアルバイトとして、
 4月以降は同じ会社で業務委託としてフリーランスで勤務している

このような場合、アルバイトとしてであれば月10万8千円ほどのお給料が3ヶ月続くと扶養から外れるというルールがあると思いますが、フリーランスに変わった場合、この月収10万8千円×3ヶ月ルールは適用されるのでしょうか?

ネットで調べても経費を除いて130万以下であればOKとはあるものの、月収については特に記載がないので、相談させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託(雑所得)の場合については、所得金額(収入金額-経費)が年130万円以上になると扶養から外れると思います。この場合においても、10万8千円×3ヶ月ルールは適用されるものと思われます。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

返信が来ていることに気がつけませんでしたが、ありがとうございました!とても助かりました^_^

本投稿は、2021年08月09日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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