扶養内でのフリーランスの働き方
閲覧いただき、ありがとうございます。
今回以下の条件での働き方について、悩んでいることがあり、相談させていただきました。
・夫の扶養に入っている
・計算上年間130万円まで働ける見込み
・3月まではアルバイトとして、
4月以降は同じ会社で業務委託としてフリーランスで勤務している
このような場合、アルバイトとしてであれば月10万8千円ほどのお給料が3ヶ月続くと扶養から外れるというルールがあると思いますが、フリーランスに変わった場合、この月収10万8千円×3ヶ月ルールは適用されるのでしょうか?
ネットで調べても経費を除いて130万以下であればOKとはあるものの、月収については特に記載がないので、相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託(雑所得)の場合については、所得金額(収入金額-経費)が年130万円以上になると扶養から外れると思います。この場合においても、10万8千円×3ヶ月ルールは適用されるものと思われます。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
返信が来ていることに気がつけませんでしたが、ありがとうございました!とても助かりました^_^
本投稿は、2021年08月09日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。