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委託業務契約と給与所得と兼務で、税金を払わず扶養内で働きたい

主人の扶養内(税金を払わない)で働きたいと考えております。
4月より給与収入で約月70000円
8月より委託契約で働き始めました。
①委託契約ですと報酬扱いになるので20万円までは確定申告不要。
 38万円以上ですと扶養から外れる。
②給与収入と委託契約(報酬金)を合算して100万?103万円を超えると
 住民税等の課税対象になる

そういう解釈でいいのでしょうか?
また、何か注意点がございましたら、詳しくお教えくださいませ。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(報酬)
 収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

本投稿は、2021年08月12日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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