家内労働者等の必要経費の特例を用いて扶養範囲内で働きたい
現在、業務委託で年間70万円程度の収入があります。(こちらの業務委託の内容が、家内労働者の必要経費等の特例に当てはまる旨は国税局に確認済みです。)
もう少し家計を助けたいと思い、給与収入であるパートを始めたいと思っております。
年間の給与収入がいくらまでなら特例を用いながら、確定申告も不要で主人の扶養に入ることが出来ますか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

給与の収入金額が55万円未満の場合にこの特例は受けられます。給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。従いまして、給与収入が55万円あった場合、業務委託収入70万円から実際にかかった経費を引いた所得金額が48万円を超えると扶養から外れることになります。

配偶者控除は、受ける者の所得制限があり、1000万円を超えると受けることはできません。この回答は、控除を受ける者の所得は900万円以下であることを前提にしています。また、配偶者の所得は70歳未満とします。あらかじめご留意ください。
「家内労働者の必要経費等の特例」は、給与所得控除が55万円に満たないとき、家内労働者に該当する事業所得又は雑所得から、55万円に達するまで、実際の必要経費を上回る不足額まで必要経費を認めてあげようという制度です。
なので、「家内労働者の必要経費等の特例」の適用にこだわるのなら、給与収入は55万円未満である必要があります。
他方、配偶者控除は配偶者の所得が48万円未満のとき適用できます。
また、それを超えると配偶者特別控除が適用でき、配偶者特別控除の最高額は38万円です。配偶者の所得が95万円以下であれば満額受けられます。
給与収入55万円であれば、「家内労働者の必要経費等の特例」が受けられませんが、他の所得が95万円までは、配偶者控除又は配偶者特別控除で38万円の控除を受けられます。
ただし、収入の合計が130万円未満(月額収入108,333円以下)でないと、健康保険の扶養から外される恐れがあります。外される条件はご加入の組合又は協会により条件が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、加入されている組合又は協会にお問い合わせください。
配偶者の確定申告が必要となるのは、所得控除(基礎控除48万円、他に生命保険料を支払っていれば控除できるなど、控除が一律でない部分あり)を超える所得があるときです。
給与収入55万円であれば、業務委託の所得(収入から経費を引いた金額)が、少なくとも48万円までは確定申告が不要とは言えます。

回答します
業務委託の収入が70万円であるならば、給与収入は5万円となります。
給与所得者で、他の所得(雑所得など)が、20万円以下の場合は申告義務がありませんので逆算して計算します。
業務委託収入70万円 - 20万円 = 50万円(家内労働者の特例の額)
給与取得にかかる「給与所得控除額」は55万円になります。
給与所得がある場合の「家内労働者の特例の控除額」は、先に給与所得控除額を控除した残額が、「家内労働者の特例の控除額」になりますので。50万円を「家内労働者の特例の控除額」としたい場合は、
55万円 - 50万円 = 5万円 給与所得控除額 =給与の収入額 とお考え下さい。
国税庁HPから関連箇所を添付します。「4」をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
出澤先生、長谷川先生、米森先生、ご回答いただき、ありがとうございました。とても参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございました。
所得税の確定申告は不要の場合であっても、住民税の申告義務は残りますので、念のためお伝えさせていただきます。
本投稿は、2021年08月16日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。