税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者特別控除の控除額について - 収入から青色申告特別控除と必要経費は差し引いた...
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配偶者特別控除の控除額について

配偶者特別控除の控除額について

今年から夫の扶養範囲内で個人事業主として仕事をしております。

配偶者特別控除の
配偶者の合計所得金額48万〜133万は

青色申告65万、イデコなどの各種控除、経費を差し引いたものと考えて良いでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

収入から青色申告特別控除と必要経費は差し引いたあとですが、iDeCoなどの所得控除は差し引く前です。

ご相談者様に事業所得しかないとすれば、その事業所得=合計所得金額になります。

国税庁HP: 合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

ご回答ありがとうございます。

合わせて質問をさせて下さい。

私の場合、
基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除が該当するのですが、
これらは全て合算して控除を受ける事は可能でしょうか?
また、配偶者の合計所得金額48万〜133万は
これらを全て控除した額が適応と考えてよろしいでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

私の場合、
基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除が該当するのですが、
これらは全て合算して控除を受ける事は可能でしょうか?
また、配偶者の合計所得金額48万〜133万は
これらを全て控除した額が適応と考えてよろしいでしょうか?
→いいえ。先の回答のとおり、合計所得金額は所得控除前の金額です。

事業所得は青色申告特別控除をした後の金額です。

以下は所得控除の項目です。
基礎控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除

iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除できます。

本投稿は、2021年08月25日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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