配偶者特別控除の控除額について
配偶者特別控除の控除額について
今年から夫の扶養範囲内で個人事業主として仕事をしております。
配偶者特別控除の
配偶者の合計所得金額48万〜133万は
青色申告65万、イデコなどの各種控除、経費を差し引いたものと考えて良いでしょうか?
税理士の回答

収入から青色申告特別控除と必要経費は差し引いたあとですが、iDeCoなどの所得控除は差し引く前です。
ご相談者様に事業所得しかないとすれば、その事業所得=合計所得金額になります。
国税庁HP: 合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
ご回答ありがとうございます。
合わせて質問をさせて下さい。
私の場合、
基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除が該当するのですが、
これらは全て合算して控除を受ける事は可能でしょうか?
また、配偶者の合計所得金額48万〜133万は
これらを全て控除した額が適応と考えてよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

私の場合、
基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除が該当するのですが、
これらは全て合算して控除を受ける事は可能でしょうか?
また、配偶者の合計所得金額48万〜133万は
これらを全て控除した額が適応と考えてよろしいでしょうか?
→いいえ。先の回答のとおり、合計所得金額は所得控除前の金額です。
事業所得は青色申告特別控除をした後の金額です。
以下は所得控除の項目です。
基礎控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除できます。
遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月25日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。