扶養について
現在主人の社会保険の扶養に入っています。
先月より業務委託で仕事をいくつか掛け持ちし始めました。今年はそれまで稼ぎがなかった為、毎月の稼ぎは気にせず12月末までに103万円越えなければ扶養から外れなくても良いでしょうか?
税理士の回答

回答します
税務上の扶養と社会保険上の扶養の判断は異なるため、分けて説明します。
1 税務上
税務上の扶養の判断は「合計所得金額48万円以下」となります。
所得税では、所得の収入の性格によって所得の計算方法があり、それらの所得を合計したものが「合計所得金額」となります。
103万円という数字は、給与所得者の場合給与所得控除額が55万円あることから言われている、目安の金額です。(103万円-55万円=48万円)
貴方の収入が「業務委託」との話ですので、その所得区分は事業所得又は雑所得になります。
事業(雑)所得の計算方法は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額 となります。
そのため、貴方の所得が、ご質問の「業務委託」の収入のみであれば、この計算式で算出された金額が48万円以下であれば扶養にはいることになります。
2 社会保険上
社会保険上の扶養は、今後1年間で130万円を超える収入が見込まれない場合、扶養に入ることになります。
また、この収入金額には、税務上非課税になる「通勤費」や「失業保険」なども含まれます。
なお、社会保険に関しては「社会保険労務士先生」のお仕事範疇であるため概略のみ説明となり、ご容赦ください。
ご返信いただき、ありがとうございます。
6月まで失業保険を受け取っていたのですが、社会保険上ではそれも込みで130万円を超える収入が見込まれない場合は扶養に入ったままで大丈夫なんですね!
ちなみに、この1年というのは12月で一区切り、という考えであっていますか?

社会保年上の扶養の収入を判断する「1年」という区切りは、認定を受ける時点の(月)から1年となります。
税務上の1年は暦年(1月1日~12月31日)になります。
例えば3月に会社を退職し、4月から無職になる場合であっても失業保険などを得ている場合は、失業保険を得ている間は社会保険上の扶養に入らない可能性があります。
失業保険などを得ない職業(公務員など)は、4月から無収入になるため、扶養に入ることになります。
社会保険上の扶養(被扶養者)を認定する時点などで、それ以後の「年間の見込収入額」により、扶養の適否が判断されますが、目安としては給与の場合は「月額108,334円」、雇用保険は「日額3611円」以下といわれています。
最初の回答でもお伝えしましたが、社会保険は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、概要だけの話になります。
ご主人の会社の社会保険に入られるのだと思いますので、その社会保険組合の担当者に、書類を頂いたうえで、確認をされることをお勧めいたします。
参考に「日本年金機構」の社会保険の扶養に関するページを紹介します。
「1」の(1)収入要件 及び 「3.」の添付書類の「2.」(2)をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
本投稿は、2021年09月02日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。