旦那の扶養に入っていて風俗で働いた場合の社会保険や扶養控除について
今現在専業主婦で
旦那の扶養に入っています。
どうしてもお金が必要で
風俗で働こうと思っているのですが
旦那の社会保険から抜けないようにするには
年収が130万を超えなければ大丈夫ですか?
風俗での収入-経費=所得?
この所得に当たる部分が年収130万を
超えなければ大丈夫という認識で
あっていますでしょうか?
風俗は個人事業主として開業届を出した上で
確定申告をすれば問題ありませんか?
色々とごちゃごちゃになってしまいすみません。
税理士の回答

竹中公剛
収入-経費=所得?この所得に当たる部分が年収130万を
超えなければ大丈夫という認識で
あっていますでしょうか?
間違っています。
給与ですと130万円といわれていますが、
開業をすると、抜けるようになると思います。
夫の社会保険の担当者によく聞いてください。
給与130は-55(給与控除)=75万円(通常の所得の計算では)です。
風俗は個人事業主として開業届を出した上で
確定申告をすれば問題ありませんか?
これは、問題はないのですが・・・社会保険については、上記記載。至急聞いてから、おい願いします。
本投稿は、2021年09月03日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。