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夫の扶養に入っている場合の年末調整と確定申告について

夫の扶養に入っています。今年のパート収入が10万円ほどありました。そのあとはどこも勤めずに、個人事業主として収入を得ています。

そこで、今後やってくる年末調整、確定申告の流れについてお伺いしたいです。

扶養に入っていると夫の年末調整の用紙に、配偶者の収入を書く欄があるかと思いますが、その欄にはパート収入分のみ記入し、夫の会社に提出。

その後、今年度の個人事業主としての所得が48万円以上だったら確定申告に行き、それ以下だった場合は確定申告には行かなくて良いし、扶養からも外れないということでしょうか?


また、個人事業主の所得が48万円超えた場合は、パート分も合わせて、合計いくらまでの収入なら夫の扶養から外れないのでしょうか?

無知ですみませんが、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

税理士の回答

1.ご主人の年末調整の時は、給与所得金額と雑所得金額(開業届未定の場合)の見積額を報告します。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年10月11日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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