税理士ドットコム - [配偶者控除]年度の途中でパート収入が130万円を超えた場合、過去に遡って支給された扶養手当等を返還? - 相談者様の年収が103万円を超えると、扶養から外れ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年度の途中でパート収入が130万円を超えた場合、過去に遡って支給された扶養手当等を返還?

年度の途中でパート収入が130万円を超えた場合、過去に遡って支給された扶養手当等を返還?

普段パートをしています。
今年は忙しく、10月の段階で130万円を超えそうです。
社会保険の扶養から外れるのは理解しています。(主人の会社では、支給要件が130万円以下です)
あとは、年末調整で主人の税金が調整されると思うのですが、
1月〜9月に支給された配偶者手当や配偶者手当が加味されているボーナスも返還するようになるのでしょうか。 
他に、主人にはどのような影響が出ますか?
無知なことばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。なお、配偶者手当等については、ご主人の会社の規定になりますので、会社の方に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年10月15日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261