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不動産収入ある時の扶養について

扶養についてなんですが、去年パート収入と不動産収入合わせて180万位所得がありました。こちらの申告ミスで夫の会社から家族手当の返還を求められ、返還するのですが
今年はパートを1月に辞めたため、不動産収入のみになるのですが(90万)夫の会社からは
扶養に入れないと言われてしまいました。不動産収入は何か通常の収入とは違う扱いなんでしょうか?申告ミスが何かペナルティ扱いになっているのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産収入ある時の扶養について

扶養についてなんですが、去年パート収入と不動産収入合わせて180万位所得がありました。こちらの申告ミスで夫の会社から家族手当の返還を求められ、返還するのですが
今年はパートを1月に辞めたため、不動産収入のみになるのですが(90万)夫の会社からは
扶養に入れないと言われてしまいました。不動産収入は何か通常の収入とは違う扱いなんでしょうか?申告ミスが何かペナルティ扱いになっているのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、各所得の計算方法について記載いたします。
①給与所得(パート収入)
  その年の収入金額 - 給与所得控除(最低65万円) = 給与所得金額
②不動産所得(不動産収入)
  その年の収入金額 - 必要経費 = 不動産所得金額

次の所得税の配偶者控除ですが
その年の奥さまの各所得の合計額が38万円を超えると、配偶者控除の適用は有りません。
したがって、パート収入だけの場合は103万円が境となりますが、不動産収入の場合はその必要経費により異なりますので、もし、必要経費が無ければ38万円を超えれば対象外となります(配偶者特別控除については説明を割愛します)

ご質問に有る90万円の収入に対して必要経費がいくらか記載が有りませんので、所得計算をご自身で行ってみてください。

尚、会社の家族手当は所得税の控除とは関係ありません、それぞれの会社が就業規則により定めていますので、その点については会社にご確認ください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年03月09日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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