夫の年末調整の配偶者所得金額の見積額に関して
今年から在宅ワーク(クラウドワークス)を始めた主婦です。
夫の扶養に去年から入っています。
在宅ワークのみしかしておらず、合計2~3万円くらいの少額の稼ぎです。
そこで夫の年末調整の書き方で3つ質問がございます。
①「令和3年分 給与所得者の基礎控除 兼 配偶者 兼 所得金額調整控除申告書」の書類の中の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に関してですが、
在宅ワークで稼いだ金額を記入する場合は、雑所得となるため、「給与所得以外の所得の合計額」の所得金額欄に記入するという認識で間違っていないでしょうか。
②上記の見積額は、源泉徴収税額分も含めた金額「収入(源泉徴収税額分も含む)-経費=所得」を記入するという認識で間違っていないでしょうか。
③見積額ということでだいたいの見込み金額を記入すればいいと思うのですが、
もし提出した後、記入した金額と実際の金額が誤差があった場合、少額の誤差(数千円から1万円ぐらい)の場合でも、夫の会社に誤差があったことを伝えたほうがよろしいのでしょうか。それとも配偶者控除額は変わらないため特に伝えなくても問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが、どうぞご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① について
ご理解のとおりとなります。
② について
ご理解のとおりとなります。
給与所得以外の所得の合計額として
収入金額(源泉所得税額含む) ー 必要経費 = 雑所得の金額を記載することになります。
③ について
配偶者(特別)控除額に異動がない場合は、特に誤差を伝えたくとも税務上は問題は生じません。
ただし、会社によっては年明けに配偶者の「源泉徴収票」や、所得金額の分かるものの提出を求める場合もあります。
確定申告(又は住民税の申告)前であることや、所得金額によっては申告義務がない場合もあり得ますので、申告の準備も兼ねて会社から何らかの書類を求められた時に提出できるように、Excelの表等を作成されていると良いかも知れません。
この他、「収支内訳書」を作成しておくのもよろしいかと思います。 (翌年になりましたら「確定申告書作成コーナー」で作成することができます)
様式を参考までに添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
本投稿は、2021年10月28日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。