家内労働者 水道検針員
水道検針員の仕事は家内労働者になるとのことですが、
①市より委託された会社1社が検針員をパートとして雇用しています。
この場合委託会社にパートとして雇用されることになりますが家内労働者になるのでしょうか
※業務委託ではなく、パートとして雇用されていて、1件○円で件数ごとに収入がかわります
※年間水道検針員の収入は年約100万円です
103万円未満の場合申告は不要とありますが、今後件数が増える事が予想され
103万円を超える場合があります
②また、水道検針員の他に給与所得が
年間50万あります
水道検針員が家内労働者扱いになれば
65万円まで必要経費(給与所得含め)として認められるので、
主人の扶養内で働けるのかなと
思っていますが
家内労働者とは認められない場合
年収が100万➕50万になるため
配偶者控除枠もはずれてしまうので
扶養内で働きたい場合は
収入を減らさないといけないのでしょうか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
相談者様の場合、雇用契約になれば給与所得になると思います。
回答ありがとうございます
税務署などにも何度か確認していましたが
適用になるという方もいれば
パートなら給与所得になるという方もいて、、、
もう1度委託会社に
給与所得になるのか、家内労働者等の適用になる
事業所得、雑所得になるのか確認をしてみたいと
思います。
本投稿は、2021年11月25日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。