扶養内パートと在宅ワーク兼業の社会保険料
パートと在宅ワーク兼業の場合、扶養から外れるかどうか教えてください。
現在、主人の扶養に入っており年収130万円で収まるようフリーランスでイラストレーター(業務委託)をしておりますが、来年より以前働いていた職場でパートとして復帰することになりました。
出費が増えるためパート先の収入+在宅ワークの収入の手取りが月12万円〜になる働き方をしたいと思っています。
パート先は月8.8万円を超えると社会保険加入になる条件を満たす企業です。
例えば、月に16万円の収入を得る場合
パート月11万円・在宅5万円ですと扶養から外れパート先の社会保険に加入かと思いますが、
パート月8万円・在宅8万円の場合は扶養から外れ、社会保険料等の支払いが必要になりますでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですがご教授頂けますようよろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思われます。詳細については、年金機構等への確認をされるのが良いと思います。
ありがとうございます。
パートで既に130万ギリギリで働く場合はほぼ確実に外れてしまうのですね。
イラストレーターでの収入は雑所得になるのでしょうか?

イラストレーターの収入は、開業届を提出されていなければ雑所得になります。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年11月27日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。