日雇い派遣(例外&乙)の年収について
今年夏から派遣会社に登録して単発の日雇いで働いている主婦です。
夫の年収が1000万あるので、日雇い派遣の例外に該当し、また派遣区分は乙です。
質問①
よく103万の壁(所得税?)と聞きますが、私の場合も103万以内であれば扶養範囲内に収まり、派遣区分乙で支払っている所得税は私が確定申告すれば戻ってきますか?
質問②
103万を越えて、130万以下(130万の壁) で働いた場合の税負担はどうなるのでしょうか? また夫には働いていることは伝えたくないのですが、可能でしょうか?
税理士の回答

知識が無くて回答して申し訳ないですが、
日雇い派遣の例外に該当し、また派遣区分は乙です。
日雇い派遣の例外は調べて分かりましたが、派遣区分は乙って、どういう派遣ですか?
源泉所得税の税額表には、日雇いの場合、甲、乙、丙の区分はありますが、コレは税額表の区分であって、派遣区分ではありません。
この区分は日雇い、日払い給与で、2ヶ月を超えない場合丙欄、そうでない場合は「扶養控除等申告書」の提出ありなら甲欄、ナシなら乙欄であり、派遣の内容等によっては左右されません。
仮に日雇い派遣が違法であっても、派遣の内容により左右されないので、以下回答です。
① 夫の所得金額が1千万円以下なら配偶者控除又は配偶者特別控除があります。収入ではありません。給与所得控除は収入850万円なら195万円(一定の場合、10万円上乗せ)です。
収入1000万円なら控除がありますが、1300万円とかならありません。
② 税金の控除と分けて考えてください。社会保険は月単位、入っている組合又は協会により取扱いが異なりますが、年130万円未満を月単位で考えた月108,333円以下なら扶養になります。
超えた場合、組合又は協会により数ヶ月継続したら、扶養と認めないというのが一般的な取扱いです。
本投稿は、2021年12月06日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。