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海外FXの確定申告の配偶者特別控除について

専業主婦で今年初めて海外FXで利益を得ました。
夫の年収は1000万以下、私は131万円ほどで130万少し超えています。私は夫の扶養からは既に外れています。
12月は私の年収がまだ確定していなかったので、夫のみ年末調整を提出しました。
その際配偶者特別控除の手続きはしていません。
現在確定申告の準備を進めているのですが、配偶者特別控除をする事は可能ですか?
初めてで良く分かりません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、「配偶者特別控除」を適用することができます。年末調整は遡って適用することは出来ませんので、確定申告によって133万円以下が判明するのであれば、ご主人は確定申告で「配偶者特別控除」を適用することができます。

分かりやすいご説明ありがとうございました!
早速記入させて頂きました!

本投稿は、2022年01月17日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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